CTS就業規則改悪団体交渉 CTSが重大な回答拒否!

8133裏

徹底的に追及し白紙撤回まで闘おう

7月11日に行われた就業規則改悪をめぐる団体交渉において、CTSは重大な回答拒否を行った。

「違法でない根拠はあるが回答する必要はない」!?

われわれは、CTSの就業規則改悪は労働契約法にも反する違法行為であることを暴いてきたが、CTSは、「違法とは考えていない」「根拠を持っている」などといいながら、その具体的内容については「回答する必要はない」と開き直った。
回答拒否を行ったのは、① 労働条件の不利益変更を行うこと、②これまで働いてきた労働者に会社側が一方的に5年の上限を設けること、③有期雇用であることを理由に労働条件を引き下げることについてだ。
会社の勝手な都合で次々に労働条件が引き下げられたり、いきなり雇用の上限を決められたりするなら、労働者の生活は成り立たない。有期雇用であることを理由に労働条件を差別されれば、生活に直結する。
どれも労働者にとって重大な問題だ。その問題について理由も根拠も回答を拒否するのは、明確は不誠実団交であり、不当労働行為だ。 われわれは7月14日、これらの点について根拠と理由を明らかにすることを要求して申し入れを行った。

就業規則改悪は弱点だらけ 白紙撤回まで闘いぬこう

同時にこれは、就業規則改悪の決定的な弱点がどこにあるかをはっきりと示している。 CTS自身、下手に回答して職場の怒りに火がつくことに心底恐怖しているのだ。
就業規則改悪は違法・脱法のオンパレードで、弱点だらけだ。職場全体で怒りの声をあげて闘えば必ず粉砕できる。JR―CTSを徹底的に追及し、就業規則改悪の白紙撤回をかちとるまで全力で闘いぬこう。

2016年7月14日

JR千葉鉄道サービス株式会社
代表取締役社長 坂 本 浩 行 殿

「就業規則改正」に関する申し入れ(その6)

 7月11日に行われた「動労千葉申第23号」に関する団体交渉において、組合側から、労働契約法の関係で、①10条の就業規則変更に 関して「高度の必要性に基づいた合理的内容」が必要であるとされいることに踏まえた具体的内容について、②19条に関して、反復して契約更新してきた労働 者に対して上限を設けて解雇することができる根拠について、③20条に関して、東京地裁が有期雇用であることを理由にした労働条件引き下げは違法との判決 を出したことに関する会社の見解について、会社側に見解を求めたところ、「違法とは考えていない」「根拠を持っている」等として具体的根拠を示さずに回答 を拒否したが、これらは労働条件の最たるものであるにもかかわらず回答を拒否したことは不誠実団交そのものであることから、あらためて下記のとおり申し入 れるので、団体交渉により誠意をもって回答すること。

1.「就業規則改正」には、「高度の必要性に基づいた合理的内容」が必要とされているが、「高度の必要性に基づいた合理的内容」を具体的に明らかにすること。

2.反復して契約更新してきた労働者に対して上限を設けることが労働契約法19条に反しないとする会社回答の根拠を具体的に明らかにすること。

3.東京地裁判決により有期雇用であることを理由に労働条件を引き下げることは労働契約法20条に反するとの判決がでたことに対して会社は、「違法ではない。根拠がある」と回答したことに踏まえ、「根拠」を具体的に明らかにすること。

タイトルとURLをコピーしました