3/4 CTS就業規則改悪めぐり第1回団体交渉 「不利益変更」は原則禁止  実施阻止へこれからが勝負 今こそ反対の声をあげるとき

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CTSは4月1日から雇用形態の重大な変更を含む就業規則の抜本的な改悪を狙っている。この問題をめぐり3月4日、CTSとの団体交渉を開催した。
団体交渉ではまず、就業規則改定の提案をCTS労組に行っていながら、動労千葉など他労組には行われていなかった問題を追及した。
会社は、「2月15日にCTS労組と日程調整を行い、翌16日に提示を行った」「その時点で、他労組との日程調整は考えなかった」と説明し、「申し訳なかった」と謝罪せざるを得なかった。

◎厚生労働省 労働基準局長の通達より
「使用者は就業規則の変更によって、一方的に労働契約の内容である労働条件を労働者の不利益に変更することはできない」
「特に、賃金、退職金など労働者にとって重要な権利、労働条件に関し実質的な不利益を及ぼす就業規則の作成又は変更については……高度の必要性に基づいた合理的な内容」でなければならない。

「不利益変更」は原則禁止

その一方で、「就業規則変更は一般の労働条件変更とは違う」「労働組合に提案する必要はない」「あくまで意見聴取」と回答してきた。就業規則は会社が一方的に変更できるという姿勢なのだ。  しかし会社の主張はまったくの嘘だ。厚生労働省の通達でも、原則として「就業規則の変更により一方的に労働条件の不利益変更を行うことはできない」とはっきりと明記されている。
唯一例外とされているのは、就業規則変更に「合理的な理由」がある場合だ。しかも、「賃金や退職金といった重要な権利、労働条件に実質的な不利益を及ぼす場合」には、「高度な必要性」に基づかなければならないとされている。

「合理性」など一片もない

しかし今回の就業規則改悪に、そのような「合理性」も「必要性」も存在しない。
就業規則改悪が実施されれば、契約社員とパート社員は時給制の「スタッフ社員」となり、契約期間は最大5年に制限される。その間に「限定社員試験」に合 格しなければ雇止めだ。しかも、作業手当は大幅に削減され、現在の嘱託職員は「限定社員」にされることで「賞与」が大幅に削られる。まさに、「労働者の重 要な権利、労働条件に不利益を及ぼす」就業規則の改悪だ。
その「目的」としてCTSがあげているのは、「労働条件の改善と労働契約法に基づく改正」だ。しかし、「試験に受からなければ5年で雇止め」という制度 は、労働契約法改定による無期転換権の発生を回避するため以外にありえない。労働契約法の趣旨に真っ向から反する違法・脱法行為だ。
月給制を時給制にしたり、手当や賞与を削減しなければならない「高度な必要性」もまったくない。つまり「就業規則の合理的な変更」どころか、法に背いて まで労働条件の抜本的な改悪が行われようとしているのだ。こんな就業規則改悪に、「高度な必要性」や「合理性」など存在するはずもない。

今こそ反対の声をあげるとき

そうである以上、現場の労働者が反対し続けている限り、この就業規則改悪は行えない。今、反対の声をあげれば絶対に阻止できる。
実際、団体交渉の場で「3月7日から行う」と回答していた説明会は、CTS本社からの指示によって延期された。現場から怒りの声が沸き上がったことに、CTSはグラグラになっているのだ。
何より、「試験に受かれば無期契約にしてやる」「賃金が低ければ他で働いてくれていい」という労働者を侮辱したCTSの態度を許すことはできない。
そして、こんな制度がまかり通れば、たちまち他のグループ会社や社会全体に同様の制度が広がっていくことは間違いない。ここで阻止することには、本当に大きな意味がある。
CTSの雇用破壊を許すな! 職場全体で反対の声をあげ、就業規則改悪の4月1日実施を絶対に阻止しよう!

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